月の変形労働時間制について
日本医労連・自治体公立病院労組全国交流集会
2月22‣23日(土日)京都・聖護院「護殿荘」にて開催
2日目の分散会で、長時間夜勤・2交替制夜勤導入問題
「月の変形労働時間制」について、意見交換を行いました。
皆様のご意見をお寄せいただければ幸いです。
これは、労働行政「厚生労働省・労働基準監督署」が発行しているパンフレットです。
医療・福祉の職場で「月の変形労働時間制」を導入してはいけない理由
①医療介護の現場では「違法行為の黙認」となるでしょう
*シフト表を確定して運用されることが求められています
注意点「シフト表の変更が認められていません」
②月の変形労働時間制の労働時間管理は非常に難しい
③月の変形労働時間制の目的は、月単位の総労働時間を短縮することにあります。
1ヶ月の中で「閑散期と繁忙期」が明確に分かれているような職場の場合にその適応条件が合致します。看護・介護現場はそもそも適応外です。
【問題提起】医療や介護現場の特性により月の変形労働時間制を適正
に運用することは困難
12時間や16時間夜勤を伴う2交替勤務を導入するには、労働基準監督署に「月の変形労働時間制導入」の届け出を行う必要があります。
月単位の変形労働時間制では、シフト表で特定した労働日と労働時間を任意に変更することを認めていません。
医療や介護職場は、一度特定した労働日や労働時間は、スタッフ不足、病欠や
途中退職、妊娠判明などで、変更されることは日常的に行われています。その中
で、夜間勤務は1人から4 人程度で行っており、病欠者が発生すれば、必ず勤務
交代を行います。
このような特性をもつ医療や介護現場では、月の変形労働時間制を適正に運
用することは不可能であり、1日の勤務時間が8時間を超える「月の変形労働時
間制」の濫用であり、労働基準監督官の調査が入れば是正対象となります。
徳島県医労連の井上書記長は、労働基準監督署と懇談し上記のことを確認し「井上書記長のご指摘の通りです」との監督署の見解を確認しています。
リーフレット「月の変形労働時間制32条の2」抜粋ダウンロードは下記から
資料【問題提起】 医療や介護現場の特性により月の変形労働時間制を適正に運用することは困難です。
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